特長
請求書の類や証明書の類などの「信書便物」を特定のサービスでお届けいたします。
- ※集荷受付の締切時間等に関する詳細は担当営業店へお問い合わせください。
「特定信書便事業」とは…
信書の輸送に関して特定の信書便の役務を提供するサービスです。佐川急便は総務省から以下の役務の許可(許可番号総特49号)を取得いたしました。
- ※飛脚特定信書便【1号】…長さ、幅および厚さの合計が90cmを超え、または重量が4kgを超える信書便物を配達するサービス。
- ※飛脚特定信書便【3号】…1冊の料金(運賃)が1,000円を超える信書便物を配達するサービス。
- ※飛脚特定信書航空便【1号】…航空機を利用して、長さ、幅および厚さの合計が90cmを超え、または重量が4kgを超える信書便物を配達するサービス。
- ※飛脚特定信書航空便【3号】…航空機を利用して、1冊の料金(運賃)が1,000円を超える信書便物を配達するサービス。
信書に該当する文書の例
| 信書に該当する文書の例 | |
|---|---|
| 書状 | 手紙 |
| 請求書の類 | 納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書 |
| 会議召集通知の類 | 結婚式等の招待状、業務を報告する文書 |
| 許可証の類 | 免許証、認定書、表彰状 |
| 証明書の類 | 印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し |
| ダイレクトメール |
|
「信書」とは、「特定の受取人(※1)に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する(※2)文書(※3)」と定義されています。
- ※1「特定の受取人」とは、
差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のこと。 - ※2「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、
差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えること。 - ※3「文書」とは、
文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他有体物のこと。
(電磁的記録物を送付しても信書の送達にはなりません)。
サービスエリア
全国(離島を除く)
- ※遠隔地への配達をお急ぎの場合に航空便(飛脚特定信書航空便)をご利用ください。
- ※詳細は担当営業店へお問い合わせください。
お取り扱いサイズ
飛脚特定信書便【1号】
長さ、幅および厚さの合計が90cmを超え160cm以内、又は重量が4kgを超え30kg以内のお荷物が対象となります。
飛脚特定信書便【3号】
3辺合計160cm以内・重量30kg以内のお荷物が対象となります。
運賃(お荷物を運送する際のお値段です)
飛脚特定信書便料金となります。
詳しくは料金表をご覧ください。
ご利用方法
初めてご利用いただく際は、初期登録を行いますので事前に打ち合わせが必要となります。詳しくは担当営業店またはセールスドライバーにお問い合わせください。
専用の送り状を使用するため、一般の送り状での出荷はできません。
ご利用上の注意
- 損害賠償の限度額は30万円です。
- 危険品、貨幣および有価証券のお取り扱いはできません。
- 天災・事故などによる交通渋滞、異常気象が原因で配達が遅れる場合がございます。
- 梱包は、荷送人さまにてお願いいたします。
- 個人情報や高額品等、特別な扱いが必要なものについては、必ず担当者にお申し出ください。
- 離島行きのお荷物はお取り扱いできません。
- 専用の送り状を使用するため、一般の送り状での出荷はできません。
- 送り状の「品名」欄に、具体的な内容や特別な注意事項の記載をお願いいたします。
お問い合わせ先
担当営業店へお問い合わせいただくか、お問い合わせフォームをご利用ください。
- ※「セールスドライバー®」(佐川急便の集荷・配達や営業活動を兼ねるドライバー)は、SGホールディングス株式会社の登録商標です。



