料金一覧 飛脚宅配便・飛脚フリーサイズパッケージ
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運賃計算時のご注意
この運賃・料金は、送り状に記載された個数および重量、サイズにより次のように適用します。
個数が1個で重量30kg以下(縦・横・高さの合計が1.6m以下)の時は飛脚宅配便として受託し、飛脚宅配便運賃を適用します。(ただし、スキー用具およびゴルフ用具および旅行カバンについては、この限りではありません)
個数が2個以上および荷物1個の重量が30kgを超える時(上限は60kg)または縦・横・高さの合計が1.6mを超える時(上限は4.5m)は、飛脚フリーサイズパッケージとして受託し、飛脚フリーサイズパッケージ運賃を適用します。
運賃・料金は荷物1個ごとに計算します。
運賃・料金は、荷物のサイズ区分または重量区分および地帯区分に対応した金額を適用します。
サイズ区分・重量区分は、次によります。
| サイズ名 | 3辺計 | 重量 |
|---|---|---|
| 60サイズ | 60cmまで | 2kgまで |
| 80サイズ | 80cmまで | 5kgまで |
| 100サイズ | 100cmまで | 10kgまで |
| 140サイズ | 140cmまで | 20kgまで |
| 160サイズ | 160cmまで | 30kgまで |
| 170サイズ | 170cmまで | |
| 180サイズ | 180cmまで | |
| 200サイズ | 200cmまで | |
| 220サイズ | 220cmまで | |
| 240サイズ | 240cmまで | |
| 260サイズ | 260cmまで | |
| 280サイズ | 280cmまで | |
| 300サイズ | 300cmまで | |
| 350サイズ | 350cmまで | |
| 400サイズ | 400cmまで |
- ※スキー用具(スキー板およびスキーバッグ)・ゴルフ用具(キャディーバッグ)および旅行カバン(スーツケースおよびボストンバッグ)については、重量が20kgを超える場合、または3辺計が1.4mを超える場合でも140サイズを適用します。(ただし、重量は30kg迄)
- ※保冷貨物(縦・横・高さの合計が1.4m以下)は飛脚クール便として受託します。
荷物の運賃は、サイズまたは重量で計算された運賃で大きいほうを適用します。
〔30kgを超える荷物は〕
30kgを超え、40kg迄は40kg
40kgを超え、50kg迄は50kg
50kgを超え、60kg迄は60kg
(重量の上限は60kg)を適用し10kg毎に270円を加算します。
地帯区分は、次によります。
| 地帯区分 | 地帯の範囲(都道府県名) |
|---|---|
| 北海道 | 北海道 |
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
| 信越 | 長野・新潟 |
| 東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
| 北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
| 南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 |
荷送人が発送しようとする荷物を取次店等へ持ち込んだ場合は、荷物1個につき100円を運賃から減額します。
なお、運賃着払いの場合を除きます。
同一荷送人から1回に出荷される個数がまとまった場合、次の割引率を適用します。
数量割引
| 11個から 50個 | 10%割引 |
|---|---|
| 51個から100個 | 15%割引 |
| 101個から500個 | 20%割引 |
| 501個以上 | 30%割引 |
また、3ヶ月以上にわたり常時出荷される荷送人で文書による特約がある場合、1回毎の平均出荷個数により割引率をあらかじめ決め、割引くことができます。
料金割増率表
| 不定形品 | 2割増 |
|---|---|
| 易損品 | 2割増 |
飛脚クール便を受託した場合、次表のクール料金を加算します。
| サイズ名 | 3辺計 | 重量 | クール料金(税込み) |
|---|---|---|---|
| 60サイズ | 60cmまで | 2kgまで | 160円 |
| 80サイズ | 80cmまで | 5kgまで | 160円 |
| 100サイズ | 100cmまで | 10kgまで | 270円 |
| 140サイズ | 140cmまで | 20kgまで | 320円 |
| 30kgまで | 530円 | ||
| 10kg増毎 | 210円 |
特別の負担を求められる運送については、実費として一定額を収受します。
この運賃・料金の適用に関し、本適用方法に定めのない事項については、法令に反しない範囲で当事者間の取り決めまたは慣習によるものとします。

